1 配偶者の不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記のなかで、調査結果における離婚の原因になりえる1の不貞行為があったときに関してご紹介します。
不貞行為とは、簡単に言えば、異性との肉体関係を持つことです。
食事をともにすることや、口づけするだけでは不貞行為とはいえません。
しかし、肉体関係を1回でも持てば、ごく短期間の浮気であっても、不貞行為に該当します。
1回であっても貞操義務違反は不貞行為なのです。
ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠をが必要です。
ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく状況を証拠とします。
さらに、滞在時間を証明出来る事が求められ、仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。
過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。
相手側の言い分として「魔がさした」「彼女に誘われたから」「1度きりだったから」「一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた」など様々な言い訳が飛び出して来ます。
よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。
理由は「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。