子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。
当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、離婚はできません。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。また、離婚後に夫婦共同で親権者になることもできません。
現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。
詳しくは弁護士に相談するのが良いでしょう。弊社でも弁護士の紹介、斡旋をいたします。
精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。
この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。
一般的に言われているは100万円から300万円が多いようです。
注意点としては、3年間請求しない場合は時効により消滅します。
当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。
親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。
よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。養育費の相場というのも難しいですが、月に2万円から6万円といったところでしょうか。
支払方法としては、月々の分割払いになるので、養育費支払いの確保ということで悩まれることもあります。支払について、公正証書にしておくのがお勧めです。
また、過去の養育費についても支払いの請求ができます。
ただ、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。